宅建業免許(不動産会社)の売買・M&A
2024/07
宅建業の取得にかかる費用が安くなったこともあり、かつてほどではありませんが首都圏や大阪などを中心に、まだ一定の需要がございます。
とくに廃業を考える場合、協会へ納付した供託金が返還されるまでに半年以上かかります。それであれば供託金+多少の金額で売却を狙ってみることを弊社ではおすすめしております。
NO. | 設立年 本店所在地 |
法人形態 資本金 |
主な事業目的・概要 | 販売価格 |
---|---|---|---|---|
528 | 平成27年 横浜市 |
株式会社 300万円 |
・宅建免許、国土交通大臣(1) ・3月決算済み、口座あり ・国土交通大臣の許可は珍しいです。 |
390万円 |
499 | 平成29年 横浜市 |
株式会社 300万円 |
・宅建免許、神奈川県知事(2) ・決算書あり ・銀行口座あり |
2024/05 成約済 |
477 | 昭和56年 神奈川県 |
有限会社 300万円 |
・宅建免許、神奈川県知事(5) ・現在営業活動は行っていない ・銀行口座(UFJ) |
2023/11 成約済 |
宅建免許の要件・概要
宅地建物取引業免許
主な要件:
宅建を持つ法人の売買代金について
稼働している場合、売上や管理物件の数、また店舗の条件などにより大きく返送します。
現在売り上げがない状態で免許と法人格のみの譲渡の場合、最低価格は供託金の60万円~となってまいります。
そのうえで考慮するポイントが免許取得時に掛かる費用と、あとは免許番号です。
数年前に比べ免許取得費用が安くなっているため、譲渡価格としてが下落傾向です。
とはいえ首都圏などでは変わらず一定の需要がございます。
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