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性風俗関連特殊営業(風営法)

概要:

風営法といっても様々な業態が規制の対象となりますが、風俗と言って多くの方がイメージするお店は性風俗関連特殊営業という扱いになります。通常の風俗営業の場合は許可制ですが、こちらの性風俗関連特殊営業についてはいちおう届出制という建前になっております。これは許可制としてしまうと、国家が風俗店を面と向かって認めてしまったことになるから、といういかにもアレな理由かららしいです。そのため、実は許可制の風俗営業許可よりも審査のための書類などは格段に少なくなりますが(なんだかなあ)、審査が緩いというわけではありません。
管轄は警察(中でも公安委員会)で、各都道府県警によって審査の厳しさは異なるようです。申請自体はそれほど難しくありませんが、店舗型となるとかなり手間がかかります。

区分:

おおよその区分は以下の通りです。
ソープやヘルスだけではなく、アダルトショップやレンタルビデオ、ネットの映像配信なども対象となります。

■店舗型
1号営業 ソープランド
2号営業 個室型ファッションヘルス
3号営業 ストリップ劇場、個室ビデオ等
4号営業 ラブホテル等
5号営業 アダルトショップ等

■無店舗型
1号営業 派遣型ファッションヘルス
2号営業 アダルトビデオ通販業など

■その他
映像配信型性風俗関連特殊営業……インターネット利用のアダルトサイト映像提供業
店舗型電話異性紹介営業……いわゆるテレクラ
無店舗型電話異性紹介営業

 

管轄:

 

 

要件:

 

 

 

 

 

 

性風俗関連特殊営業のM&A

 

 

 

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